2014-06-10 第186回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
御承知のとおり、船主は償却負担が非常に重く、税制面で一括損金計上をできたからといって、そのメリットを感じられる船主さんというのはほとんど大手の船主に限られると思います。中小船主は一杯船主、二杯船主の方が多くて、この不況で金融円滑化法を使ってリスケをしているところもございます。
御承知のとおり、船主は償却負担が非常に重く、税制面で一括損金計上をできたからといって、そのメリットを感じられる船主さんというのはほとんど大手の船主に限られると思います。中小船主は一杯船主、二杯船主の方が多くて、この不況で金融円滑化法を使ってリスケをしているところもございます。
一方で、一括損金計上といったことでございますけれども……
いずれにしましても、これは、廃炉にすると残存簿価を一括損金計上しなきゃいけないために廃炉が進まないんじゃないかとか、そういう批判もある中で、廃炉を円滑に進めるためにどのような会計制度が最も適切かという観点から検討いただいて改めたものでございます。
仮に自由償却を行ったとしても、国から見れば税金が入ってくるタイミングがずれるだけですので、結局はいずれかの時点で損金計上されていくということを考えれば、税務当局として、余り目くじらを立てるほどじゃないんじゃないかなとも思うんです。 この自由償却、あるいは即時償却をこれだけふやされるのであれば、この際、法人税法の本則にそういった規定を入れていくというお考えはありませんでしょうか。
それに対して、私ども経済産業省が何をやっているかといいますと、一つは、産業競争力強化法、これは一月二十日に施行いたしました、これによりまして、認定されたベンチャーファンドを経由してベンチャー企業に出資する場合には、その資金の八割を損金計上できるという制度を実施することにしております。これによって、大企業を含む企業が出資をしやすくなる、これを狙っているわけであります。 もう一つ。
三つ目に、複数の企業が事業部門を切り出して、その統合などによって経営支援をより有効に活用するようなそういう事業再編、これを促すためには、誕生する子会社などに対して出資や融資を行う際に七割を損金計上できるように決めておりますけれども、これに基づいて百五十億円程度の減税が、企業の側がメリットがあるだろうと。
八割が損金計上されるということは、これから金融機関ではなくていわゆる事業会社が出資をしてみようと、懸けてみようと思うときに当たってこの八割というのは大きいものがあるのではないかなと、そして企業の出資の後押しに必ずやなるのではないかというふうに思っております。 他方、もう一つの出資の、あるいはベンチャーファンドの支援措置として債務保証ということが挙げられているかと思います。
○松あきら君 それでは、この本機構及びメーン銀行、これが再建計画に基づいて債権放棄をした場合も、同様に無税で損金計上をすることができるというふうに思ってよろしいんですよね。いかがでしょうか。
○益田洋介君 昨日、あさひ銀行が二〇〇〇年度下半期は損金計上して赤字決算をするんだということで、これは引当金の上積みとか、大臣が盛んにお勧めになっている直接償却の拡大で不良債権処理を当初予定していたより大幅に上積みするということで、さらに加えて海外業務を全部撤退するということを発表しております。
ですから、私にもしその人が泣きついてきたら何を言うかというと、これを全部チャラに、法律的に全部払わなくて済む方法はありますよ、一銭も払わなくても済む方法はありますよ、そういう方法を集団してとるということになれば、結局は、何ですか、銀行がこれは損金計上せざるを得ないわけでして、それを租税上全額を損金と認めるかどうかということに尽きると思うのですね。
それから、貸倒引当金なんかは、こんなものは損金計上を認めないなんと言ったら、経済取引は大変なことになるでしょう。ただ、圧縮できるものはできるだけ圧縮をするということ以上はこれはできないのだということ、そんなふうに答えざるを得ないものだろう、そんなふうに私も思っております。 ただ、法人税の世界の中で、法人税をもっと引き下げろ、確かに高いですからね、日本の法人税というのは実効税率が高いですから。
そしてさらに、今度買い取り会社が第三者に売却をしたとき、そのときにもまた欠損があれば損金計上ができる、こういう二重の構造になっているようでございますが、これは何か税法上の問題がございませんでしょうか。
そこで、法人契約のうちに、先ほど申し上げました二分の一損金扱いのケースでありますが、法人の事業年度ごとに毎年払い込み保険料の二分の一が損金計上されます。その分の法人税は軽減される、これは御承知のとおりでございます。
これはこの前も峯山先生が御答弁なさっておりましたが、全部損金経理する、必要経費に上げます、法人の場合でしたら損金計上します、と。私は、そういうことでは解決できないと思うんです。そういうことでやってはいけないと私は思うんです。 一例を挙げますと、例えば理容、美容の関係の、今消費税がかかっていますね。やめますね、そうしたらこの理容の方の料金は一体どうなるのか、こういう問題すべてに影響するんです。
そのほか法人関係につきましては、受取配当の問題、手数料の計上漏れ、そのほか通常の税務調査であるような否認事項があったと、あるいは貸し倒れ損失の否認、役員賞与の損金計上の否認等についての課税処理が行われました。 以上でございます。
○玉置委員 いまお話の出ました、たとえば中小企業の海外市場開拓準備金、これの引き当て基準が実績額ベースでの引き当て基準というふうに伺っておりますけれども、実際これからやろうというところに対する危険負担のいわゆる損金計上、そういうものから見ると、実績のあるところ、海外市場における実績が大きいところについて徐々に拡大されているという、現行すでにやっておられるところについては見るけれども、新規に起こされるところについては
ですから、交際費伸び率を見て出している点と損金不算入部分のふえる部分との計算かやや腑に落ちない点かが——けさいただいたばかりですからちょっと当たる時間がなかったんですけれども、ありますけれども、仮にいま皆さんのおっしゃる点でいっても四八・八%ですね、あと五一・二%は損金計上されている、つまり損金不算入になっていない、課税対象にはならない、こういうことになるのですが、それをもって交際費の課税強化これでよしと
本来ならばいま言いましたように、免許事業で特権会社ですから、もし万一の場合にはそういうものを取り崩しても契約者を救えるのだというならば、何もそれ以外にこういうものまで、利益留保の性格が強いのにかかわらず損金計上を認めるということはいかがなものでしょうか。
したがいまして、この処理につきましても、それぞれの商社によって、ある商社はそれを寄付金として経理し、ある商社はこれを手数料として損金計上している。寄付金計上しておりますところは経費として認めておりませんで、課税処理を済ましております。
しかも、これらの準備金等は、実質的に利益留保の性格を持つものであり、会計原則を無視して損金計上を認め、大企業本位の不公正税制となって世界各国からも批判されているのであります。このことは、裏から言えば、政府が大企業に補助金を与えているのと同じことであり、俗に隠されたる補助金と言われております。
自分が買ってくるのか、リースをするのかによって損金計上額が三百万ぐらい違う。ということは、実はリースをした場合にはおおむね百七十万円ぐらい——一千万円の場合ですよ、百七十万円ぐらい税金を払わなくて済む、この実態を税の公平な負担という角度から見て、大蔵省はどうお考えになりますか。